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会社設立の手順の裏側とは?

会社設立の手順は大体決まっていますね。
会社設立の手順について説明しますね。

最初の手順では決めるべき事がありますね。

1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前ですね。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をしますね。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べますね。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょうね。

2.会社の目的
会社の業務内容ですね。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成しますね。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょうね。
目的は多くても15個くらいにしましょうね。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心ですね。

3.会社の営業年度
「何月何日から始めて何月何日に終わる」という会社の1年の単位を決めますね。
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになりますね。
会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょうね。

4.会社の本店所在地
自宅住所と一緒にしても問題はありませんね。

5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば良いということになりました。
しかし、今後、金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を用意した方が良いでしょうね。

6.会社の発起人
会社に出資する人を発起人といいますね。
誰がいくら出資するかを決めますね。

7.会社の役員
株式会社の場合は、取締役を1名以上選任する必要がありますね。

次の手順では、印鑑を作成しますね。
3点セットと呼ばれる、代表社印、銀行印、社印の3つが必要ですね。
先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、取得しておきますね。

次に、定款と設立書類を作成しますね。
この作業が一番大変なので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談すると良いでしょうね。
定款は公証人役場で認証を受けますね。
一度認証を受けてしまうと変更ができないので、慎重に決めましょうね。

次に、資本金を払い込みますね。
発起人の代表者の個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取りますね。
これで、資本金の払い込みの証明になりますね。
金融機関でも、郵便局は認められていませんので、注意しましょうね。

最後に、法務局で登記申請をしますね。
提出書類が認められれば、会社設立は終了ですね。
会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行いますね。

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