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会社設立後の税務署への届出の裏側とは?

会社設立は、商号、目的、本店所在地を決定し、会社の印鑑および印鑑証明書の作成し、定款を作成して認証して貰い、金融機関への出資金の払込みをし、登記を行えば一応は完了と言う事になりますね。
しかし、それだけでは完全とはいえませんね。
会社設立を行えば、当然ですが法人として成すべき事を成さなければなりませんね。
その中の一つに、納税の義務も含まれてきますね。

ここでは、会社設立後の税務署への届出についてご説明しますね。

その前の準備として、まず銀行口座の開設を行いますね。
用意する物は、会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印ですね。
銀行印は会社代表印でも構いませんが、普通は別個に用意しますね。
これらを持って任意の銀行に行き、その旨を伝える事で口座を開設する事ができますね。

そして、次に税務署への届出ですね。

税務署に提出しなければならない書類は『法人設立届出書』『青色申告の承認届出書』ですね。
また、その用途に応じて『給与支払事務所等の開設届出書』『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』『棚卸資産の評価方法の届出書』『減価償却資産の償却方法の届出書』と言った書類も提出しなければならない場合もありますね。

また、法人設立届出書には『設立時の貸借対照表』『定款の写し』『登記簿謄本』『株主名簿の写し』
『出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類(現物出資がある場合)』
の5つの書類を添付する必要がありますね。
法人設立届出書は税務署のホームページからダウンロードできるので、手に入れるのは簡単ですね。
記載についても、記簿謄本や定款を見ながら容易に行えますので、そう難しくはないでしょうね。

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