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会社設立の手続きにかかる出資の裏側とは?

2006年における新会社法の制定によって、会社設立の為に必要だった資本金1000万円と言う高い高いハードルは撤去されました。
これによって、会社設立を行いたくても行えなかった人達が、我こそはと先を急いで会社設立に乗り出しました。
実際、現在の日本は一種の会社設立ブームと言えるような状況ですね。
これに乗らない手はありませんね。
是非会社の設立と言う選択肢を頭の中に入れてみてはいかがでしょうか。

ですが、何の予備知識もなしに会社を作ろう、と言うのはいささか勇み足かと思いますね。
よって、ここでは会社設立の手続きに必要な出資をご説明させて頂きますね。

まず大きなポイントは、新会社法による出費の変動ですね。
単に資本金が要らなくなったと言うだけでなく、手続きにおける出費も若干変わったのですね。

以前は、定款・議事録の作成の際に必要な印紙税と、公証人による定款の認証費用、金融機関へ資本金を払い込む際に発行しなければならない保管証明書費用、そして登記の際の登録免許税と言った出費を必要としていました。
しかし、新会社法によって保管証明書の発行が必ずしも必要と言う訳ではなくなりました。
保管証明書の発行費用は約25,000円必要なので、これがまるまる浮く事になりますね。

よって、会社設立の手続きに必要な出資は、印紙税、定款の認証費用、登録免許税のみと言う事になりますね。

会社設立のハードルが下がった事で、それぞれの分野において競争が激化する事になると思われますね。
ただ、以前であればそこにすら辿り着けなかった人が多かったのですから、このチャンスは大事にしたいですね。

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